![]()
公衆浴場での告知例
刺青に対する法的規制は、敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では刺青そのものに対する規制は存在しないが、現在でも、刺青を入れた者は暴力団構成員と認識され、公衆浴場や遊園地、プール、ジム、ゴルフ場等への入場を断られる事がある。
また、各都道府県・自治体の青少年保護育成条例等によって、未成年者に刺青を施す行為が禁止されている地域があり、発覚した場合には彫師が処罰される。
司法当局は刺青の有無を当人の社会的スタンスを示す明確な指標として認識しており、逮捕された者は留置施設において刺青の有無確認とその写真を撮影される。
警察・検察での取調べや公判に際しては、刺青の存在が担当官の心証に反社会的性向の象徴として捉えられるため、結果として量刑に影響を与える事が多い。
刺青がかつて刑罰のひとつだった事や、現在でも暴力団関係者の象徴として一般的に認識されている関係から、良い印象は持たれておらず周囲の人々から悪い噂を立てられる事が多い。
刺青が原因で勤務先からマイナス評価を与えられたり、懲戒解雇の対象とされたり、コンプライアンスの観点から業務契約を破棄されたり、と社会生活上様々なリスクを負うケースも多い。
また、生命保険会社は暴力団関係者の加入を断っているため、申込者に刺青がある事が明白な場合、その加入を断るケースもある。
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! | 